日本には多くの支援制度があります。

「出産育児一時金」「児童手当」など、子育て世帯への支援から、失業したときに受け取れる「失業給付」、自然災害に遭ったときの「被災者生活再建支援制度」「災害援護資金」など、万が一のときのセーフティーネットまで、さまざまです。

こうした公的な支援制度は、原則として、自分から申請する必要があります。自治体や各団体は、制度が必要になった人に対して案内をしていますし、周知にも努めていますが、やはり限界があります。くわしい内容まで知っておく必要はありませんが、ざっくりと「こうした制度がある」と、知っておくと良いでしょう。

また、これらの財源は税金や保険料です。政府は集めたお金をどう分配しているか、何に使っているか、チェックしておきたいところです。

病気やケガで休業したときの公的な支援は

本コラムでは、病気やケガで休業した際の公的な支援をご紹介しましょう。

会社員の人であれば、業務外の病気やケガで会社を休み、お給料がストップしたとき、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金は、欠勤1日につき「標準報酬日額」の2/3に相当する額が支給されます。「標準報酬日額」は、被保険者が事業主から受ける給与などの報酬を所定の方法で区分した「標準報酬月額」を30(日数)で割ったものです。ざっくりとお給料の2/3程度が支給される、と考えても良いでしょう。

注意したいのは、3日連続で会社を休むこと。連続して3日間会社を休んだ後(待期期間といいます)、欠勤4日目から傷病手当金が支給されます。待期期間の3日間は、土日も含みます(有給休暇でも構いません)。

支給期間は、同一の傷病ごとに計算され、支給開始日から起算して、最長1年6カ月間です。

もちろん、新型コロナウイルスに感染して休業する場合も同制度の対象です(感染が業務と関係していれば労災の対象となります)。

意外と知られていないのが、病気やケガが原因で働けなくなり、そのまま退職した場合にも、次の2つの要件・条件を満たしていれば、引き続き労務不能の状態である間は、傷病手当金の給付を継続して受けられることです。

〜資格喪失後も傷病手当金の給付を受けるための条件〜

・退職前、健康保険に1年以上加入していること(任意継続被保険者期間は除く)
・すでに傷病手当金を受けており(退職前に最低1日分の給付を受給した)、または受ける要件を満たしている(給付を受けられる状態にある)こと

また、1年6ヶ月を過ぎた後に、障害が残る状態にあれば、「障害年金」が、公的年金から支給されます。「障害年金」は、眼、耳、手足などの障害だけではなく、うつ病などの精神疾患、がんや糖尿病などの病気で長期療養が必要なときにも支給されます。

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井戸美枝